SMOKE on the ROCK

タバコとロックとすけろく

禁煙学会理事長作田学の本性

作田学については過去に当ブログで何度も取り上げてきましたが。

[記事全文]自宅での喫煙に“4500万円払え”裁判 「禁煙学会理事長」の医師法違反が明るみに | デイリー新潮

2020/02/22 配信

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嫌煙偏執狂どもが「訴えてやる~」と騒いでいます。

以下、週刊新潮の記事の要約です。

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神奈川県横浜市郊外の団地の1階自宅にて、完全に閉め切った防音室で喫煙する男性に対し、斜め上に住む70代夫妻と40代娘一家が、2017年11月「男性の副流煙のせいで受動喫煙症や化学物質過敏症に罹患したから、計約4500万円の損害賠償を支払え。自宅での喫煙の禁止も求める」と訴えた。

しかし2019年11月横浜地裁の判決は、体調不良と副流煙の因果関係ナシ。団地の自宅内で喫煙するのは自由で、社会的相当性を逸脱しない限り違法とはならないと認定した。男性の完全勝訴にもかかわらず、原告側は東京高裁に控訴中だ。

そして裁判記録によれば、「日本禁煙学会」理事長作田学の診断書が〈原告娘を直接診察することなく行われたものであって、医師法20条に違反〉と、作田の犯罪行為まで認定した。他の病院が出した診断書と娘の委任状を作田に渡し、それらをもとに診断書が作られたのだ。他方、禁煙学会の「受動喫煙症診断基準」についても、判決は〈早期治療に着手するためとか、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるもの〉と断じている。

判決日に法廷に足を運ぶ入れ込みようだった作田は「診断書でなく意見書です」とごまかす始末。この反たばこ訴訟で、今更ながら「嫌煙派のボス」作田学の本性が明白となった。

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それでもこんな輩の言うことに耳を貸しますか?