SMOKE on the ROCK

タバコとロックとすけろく

ベランダ喫煙の被害

こんな人が我が家の近所でなくてよかったです

 

ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく

産経新聞 5/15(月) 8:01配信

 

実際に近隣からの煙の濃度を計測して、その数値がどれほど人体に影響を及ぼすのか病理学的に検証してみたらどうでしょう。というか、そこまでしなくても喫煙がお隣さんの体調を悪化させることなど不可能だと思うのがまともな考えでしょう。確かにタバコの香りは、無風なら数メートル離れていてもほんのりと匂いがします。この被害者の会とやらの人たちはこの香りにヒステリックに反応しているだけで、直接的な健康被害などあるわけもなく、単に精神的に嫌いなモノを排除したいということでしょうね。

であれば、ペットのニオイや鳴き声も、プランターの花粉も、何でもかでもごく微量の異物に過剰に拒絶反応を示す被害者の会というものが成立ってしまいます。果たしてタバコだけが受忍限度を超えるものでしょうか。このような人たちの常識的判断基準がどこにあるのか、まともな人間には測りかねます。

さらにこれは集合住宅だけに限らず、戸建て住宅地でも同様の苦情を言いだす輩がいるようです。

 

名古屋地裁のベランダ裁判(2013年)では感情論ばかりが論点となり、証拠としては被害者側の医者の診断書くらいのものでした。まあ「受動喫煙症」なる病名を考案する医者も、喘息と近隣からの煙の因果関係をどうして確認できたのか極めて怪しげですが。

しかも損害賠償請求額せいぜい150万円に対して判決はさらにたったの5万円ぽっち。実質的に原告敗訴のようなものですが、今の世の中、門前払いすればほんの一部(と言っても1億人の内の0.01%でも1万人ですが)から抗議の嵐だろうし、かと言ってこの程度の日常的な近隣トラブルで被告に過剰な負担を強いるのもなんだかな~、という裁判所の苦しい裁量判断が見えてきます。

 

この埼玉県の人も、ひどい喘息持ちなのに一日中ベランダで過ごしているんでしょうか。あるいは階下の人が一日中休みなくベランダでタバコを吸い続けているんでしょうか。それに加えて毎日無風状態の天気なんでしょうか。そうでもない限り、直接煙を吸うという状況は非常に考えにくいです。まさに感情的、非論理的と言わざるを得ません。この人の父親の話は隣近所の人には関係ありません。

それから出火場所の割合ですが、喫煙場所が室内から室外に移動しただけ(出火場所が室内の割合95.4%→88.5%)のことで、この増加分が全体の火災件数の増加ではないことに注意が必要です。典型的なミスリードな記述です。

 

それにしても人権救済申し立て、ですか・・・たいそうな。

個人的な健康問題を錦の御旗にした単なるタバコ叩きでしょうが。

(ちなみに冒頭の「こんな人」とは、もちろん被害者と称する人のことです。)

 

 

参考***********************

ホタル族」被害者の会結成 近隣ベランダからの受動喫煙人権救済申し立てへ 喫煙者さらに厳しく

産経新聞 5/15(月) 8:01配信

 

いわゆる「ホタル族」らがマンションのベランダなどで吸うたばこの煙が近隣住宅へ流れる受動喫煙に対し、被害者団体が結成され、日本弁護士連合会に人権救済申し立てを行うことが14日、分かった。火災も増えているとみられ、飲食店や公共施設での受動喫煙規制の議論が高まる中、喫煙者への風当たりはさらに厳しくなる。

団体の名称は「近隣住宅受動喫煙被害者の会」。全国で一定程度の会員が集まり次第、人権救済を申し立てるとともに、「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指し、厚生労働省国土交通省に働きかける。さらに各自治体に対し、近隣住宅での受動喫煙を防止する条例の制定を求めるという。

代表となる埼玉県在住、荻野寿美子さん(49)は、マンション近隣宅の喫煙に悩まされ、解決するまでに5年かかった。「煙を吸うと、涙が出てせきが止まらなかった」。医者に受動喫煙症と診断され、ベランダでの喫煙に注意喚起の紙をマンションに掲示しても変わらず、管理組合や管理会社と掛け合った。人間関係の悪化を恐れ、喫煙者と直接やり取りすることは避けたため時間がかかったという。

荻野さんは小学生の頃、肺炎や気管支炎を繰り返し発症するほど病弱だった。父親は「たばこで死ねるなら本望だ」というほどのヘビースモーカーで、禁煙を泣いて頼んでもやめなかった。突発性間質性肺炎などを患い、父親は平成22年に亡くなったが、荻野さんは「肺が破れて空気が体内に漏れ、上半身が風船のように膨らむなど壮絶な最期だった。本人にとっても家族にとってもつらい目に遭わせた」と話す。

ベランダでの喫煙被害については、24年12月に司法判断が出ている。名古屋地裁は、名古屋市のマンションで、階下に住む男性のたばこの煙により、女性が体調を崩したとして、男性に慰謝料5万円の支払いを命じた(確定済み)。ベランダが出火元の火災も増えている。総務省消防庁によると、たばこが原因となった建物火災のうち、ベランダやバルコニーが出火場所となった割合は、17年の4・6%から26年の11・5%へと増加した。

受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は「ベランダでの喫煙被害については、トラブルを避けて泣き寝入りしているケースも多い。被害者団体は潜在的な被害者の相談窓口になるだろう」と話す。

最終更新:5/15(月) 10:14